計画相談支援事業は2012年4月に制度が改正され、相談支援の充実・強化を目的に、事業が「一般相談支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」に再編されることとなりました。作業所への通所やグループホームを利用するために必要な受給者証の申請や更新の時に、役所から相談支援事業所での「計画相談支援」の作成が求められます。
高齢者で介護保険を利用している方の場合、ケアマネージャーがケアプランを立てますが、これと同じように、障害福祉の分野でも相談支援事業所の相談支援専門員が、その人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」を作成することになりました。この手続きを「計画相談支援」といいます。
森の会では、相談の受付から、計画作成・モニタリングまで行います。また、福祉サービス利用の相談や、その他福祉に関わることについて何か困ったことがあれば、いつでもご連絡ください。
その流れについて以下に簡単に説明します。詳しいことは、お住まいの市内相談支援事業所または、役所等にご相談下さい。
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